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3月 18 2020

自己破産後の創業支援

日本政策金融金庫の行う融資制度の一つに再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)があります。

一度事業に失敗した経営者が事業に再挑戦する際に利用できる融資制度です。

利用対象者は

新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次の全てに該当する方

1 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること

2 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること

3 廃業の理由・事情がやむを得ないものであること

この融資制度は自己破産者も受けることができます。

自己破産者で再起を目指したい方は、上記条件を満たすかご検討してください。

3月 17 2020

代表者だけ破産して会社を残せないか

経営者だけ破産して会社を倒産させないことができるでしょうか?

もしこれが認められるのであれば、多額の費用が掛かる会社破産を避けて

破綻した会社だけが放置されることになりかねません。

しかし、実務では、代表者が破産をする場合は、会社の破産申立てをするようにと

裁判所から指導されます。

そうなると多額の予納金をどうするか心配になりますが、

名古屋地裁では少額予納管財事件といって、通常管財事件の予納金よりも少額ですむ手続きが設けられています。

それでも弁護士費用と合わせると高額になりますので、破産費用を捻出できるうちに弁護士に相談してください。

予納金の調達方法についてもアドバイスします。

3月 16 2020

会社が倒産したとき給料を確保する方法

会社が倒産し、賃金が支払われないまま解雇されたとき、

未払い賃金の一部を立替払いしてくれる制度(未払賃金立替払制度)があります。

立替払いの対象になる未払賃金は、退職した日の6か月前から

立替払の請求日の前日までに支払い期日が到来した賃金や退職手当です。

立替払いしてくれる額は、未払い賃金の額の8割。

申請手続きは、

① 破産管財人から証明書の交付を受ける。

② 請求書を労働者健康福祉機構に提出する。

立替払いの請求は、2年の時効があるので、早めに手続きをとりましょう。

 

3月 13 2020

新型コロナを理由とする内定取り消し

1 3月6日、厚生労働省は経済4団体に対し、新卒者の内定を取り消さないように要請しましたが、

その直後、すでに内定を取り消された学生もいると国会で報告がなされました。

内定が取り消されてしまったら、どのように対処したらよいのでしょうか?

2 そもそも内定をもらった時点で会社とは労働契約が成立します。

法的には「始期付解約権留保労働契約」といいます。

入社日に労働契約の効力が発生する「始期付き」、

一定の条件が備わった場合には解約できる「解除権留保付き」契約が成立しています。

3 内定取り消しの要件

内定といってもすでに労働契約は成立していますので、会社が自由に内定を取り消せるわけではありません。

最高裁判所は、採用内の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることができないような事実であって、

これを理由として採用内定を取り消すことが解除権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として

是認することができるものに限られると判示しました。

では、新型コロナウィルスの影響で経営が悪化した場合、この要件を満たすでしょうか?

確かに、社会不安が急速に高まっており、景気の悪化が危惧されていますが、

今後感染がより深刻になるのか沈静化するのか、現時点では確定的な予測ができる状況にありません。

不安材料が多いとはいえますが、いまだ経営破綻まで追い込まれていないのであれば、

内定を取り消すことは、合理的で社会通念上相当とは認められないでしょう。

4 内定を取り消された場合の会社への請求方法

内定取り消しが要件を満たしていなければ、内定取り消しは無効となり、

労働契約上の地位の確認を求めて訴訟を提起することができます。

また契約上、給与請求権もあるので、給与の支払いを求めることになります。

このほかにも慰謝料などの損害賠償を請求する方法もあります。

 

 

 

 

 

3月 12 2020

新型コロナウィルスで経営が厳しくなった経営者の方へ

新型コロナウィルスの感染者数や死者が日ごとに増加して社会全体に不安が高まっています。

観光業や飲食業に対するダメージは深刻であり、新型コロナウィルスが沈静化しても

会社の経営がどうなるか危ぶまれるところです。

現在、国から企業支援の施策が打ち出されていますが、これらの支援策では救済が難しく

倒産のおそれがある場合は、早めに弁護士に相談してください。

当事務所では企業向けの法律相談については、直接面談して相談に乗るだけでなく

電話やメールでの相談も受け付けています。

新型コロナウィルスが気がかりな方はメールでの相談をお問合せください。

 

 

2月 25 2020

交通事故専用サイトを始めました。

交通事故専用サイトを始めました。

こちらもご覧ください。

kurokawa-koutsu.jp

 

 

 

9月 26 2019

自筆証書遺言

遺言書の作成依頼を受けることがありますが、

通常は遺言書の案を作って、

公証役場で公正証書遺言にします。

自筆証書遺言で全文を手書きにするのは、結構、骨がおれますので、

公証人に支払う手数料はかかりますが、

遺言書作成の労力が少なくて済むからです。

ところが、法改正により財産目録をパソコンで作成することが認められました。

そこで、当事務所で財産目録を作成し、本文だけ手書きしてもらい、

遺言書原本を事務所で保管する扱いも始めました。

とりあえず遺言書を作っておこうという場合は、このような簡便な方法もあります。

 

 

8月 14 2019

夜の高台寺

その昔、清水寺一帯は鳥辺野と呼ばれ

まだ火葬の風習がなかった平安時代には、

遺体を野ざらしにする風葬が行われていた。

鴨川はこの世とあの世の境の川。

鴨川を渡って、清水寺へと続く細い松原通りを歩いていくと

やがて冥界への入口がある六道の辻に至る。

げに恐ろしきかな。

魑魅魍魎が跋扈していたにちがいない。

と思いきや、高台寺の百鬼夜行絵巻には

どこかユーモラスな妖怪が描かれている。

六道の辻にある老舗の飴屋さんに

この地にふさわしい話が残っている。

赤ちゃんを残して死んだ女性が幽霊になって

夜な夜な飴を買いにきたという子育て幽霊の話だ。

子育て幽霊は各地に伝わる話だが、この店の話は落語にもなっている。

高台寺の墓地に幽霊が消えたということで

落語のおちは

「子が大事」→「こがだいじ」→「高台寺」

お後がよろしいようで。

 

7月 19 2019

法律記事で忙しい日々

地域情報誌「フリモ」への連載記事、事務所のニュースレターの発行

「千歳の会たより」の発行、セミナーの原稿準備など

最近は法律記事を書く機会が増えています。

新聞とか雑誌とか何が世の中の話題になっているのか

気を付けて見るようになり

自分自身の勉強にも多いに役立っています。

このブログのことは話題にされたことはほとんどありませんが、

ニュースレターを送った方からお手紙を頂いたりして

反響があると嬉しくなりますね。

今週末は、8月のセミナーの準備をしなくては。

遺産分割で役立つ知識をどう伝えるか考えます。

 

 

 

2月 24 2019

早春賦

商店街で購入した梅の木。

その香り立つ梅に誘われて、早春の京都へ出かけることにした。

城南宮、梅宮大社、北野天満宮。

京都の名だたる梅の名所である。

城南宮を訪れたのは初めて。

神苑に入ると

「春の山」に枝垂れ梅が一面に広がり

生け花のように華やかでかわいい世界を演出していた。

苔むした地面には椿の花。

木漏れ日に梅の枝が揺れて

こんなにも梅が素敵な花だったとは。

ちなみに城南宮は鳥羽伏見の戦いで新政府軍が陣取った場所。

古来、京都への要衝であった歴史を物語るものである。

 

 

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