被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人を法定相続人といいます。法定相続人は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になります。
配偶者は、常に法定相続人です。配偶者以外の人は次の順序で相続人になります。
法定相続人の調査に当たっては、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得する必要があります。
また相続人が兄弟姉妹の場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
したがって、数十通の戸籍謄本等を取り寄せなければならない場合もあり、時間と労力を要する作業です。
相続財産の存在が明らかでない場合、依頼者から事情を聴取して手がかり探します。
また。被相続人宛ての郵便物、税金の通知などから借金や不動産の存在が判明する場合もあります。
登記簿謄本を取り寄せたり、金融機関へ照会するなどにより相続財産を調査する方法もあります。