相続放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄がなされた場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。
したがって、場合によっては、相続人となる全ての者が相続放棄をする必要があります。
遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない相続人の取り分で、相続分の半分が遺留分として保証されています。
遺留分は当然に取得するものではなく、請求しなければなりません(遺留分減殺請求)。
遺留分減殺請求の時効は、被相続人が死亡し、遺言があることがわかってから1年です。したがって、遺言や生前贈与を受け、遺留分を侵害した人に対し、遅滞なく、内容証明郵便により遺留分減殺請求の通知をしておく必要があります。
遺留分を侵害された人は、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立てます。調停が不成立になった場合は、遺留分の返還を求めて、さらに裁判を起こすことになります。
遺留分を有するには、兄弟姉妹を除く法定相続人です。したがって、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です。
遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には、相続財産の3分の1ですが、その他の場合は、2分の1です。
各遺留分権利者の遺留分額は、上記遺留分に法定相続分の割合を掛けた金額です。
計算方法
(相続財産の価額 + 贈与した価額 - 債務額)× 遺留分権利者の遺留分の割合
具体例
被相続人Aには、妻と子どもが2人いました。相続財産は不動産と預貯金で合計2000万円ありましたが、債務が1000万円残っており、またBさんに3000万円の不動産を遺贈していた場合、遺留分額を計算は次のとおりです。
※妻の遺留分額
(2000+3000-1000)×1/2×1/2=1000万円
※子どもの遺留分額
(2000+3000-1000)×1/2×1/4=500万円