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12月 24 2021

年末年始の休み

12月29日から1月6日まで休業いたします。

緊急の法律相談を希望される方は、ホームページの問い合わせから

お申し込みください。可能な範囲で対応致します。

12月 20 2021

Zoom相談を始めます

遠方にお住まいの方、お体が不自由な方

会社の役員で業務の空いた時間に相談したい方

コロナ禍で対面相談が不安を持たれている方

このような皆様の希望に応えるべくZoom相談を始めます。

 

Zoom相談の流れ

1 「お問合せ」または事務所に電話していただいて、Zoom相談を申し込みください。

2 Zoom相談の日程を調整します。

3 相談時間は30分程度。

有料相談の場合、5500円(消費税込み)を事前に振込などによりお支払いいただきます。

4 法律相談用のURLを送信します。

5 開始時間になったら、Zoomにお入りください。

 

12月 14 2021

臨時休業

12月17日は臨時休業いたします。

ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。

8月 16 2021

夏季休暇

13日から17日までお休みします。

緊急の法律相談は、「お問合せ」からお申し込みください。

4月 30 2021

5月の連休

1日から5日までお休みします。

緊急の法律相談は、「お問合せ」からお申し込みください。

12月 23 2020

年末年始の休み

12月29日から1月5日まで休業いたします。

緊急の法律相談を希望される方は、ホームページの問い合わせから

お申し込みください。可能な範囲で対応致します。

10月 15 2020

遺産分割の進め方

遺産分割の進め方

被相続人の生前に預貯金の引き出しがあり、相続の手続時に問題になった場合、どのように遺産分割調停を進めるかを説明します。

1 預貯金を引き出した者の特定

被相続人の生前に預貯金が引き出された疑いがある場合には、まず、誰が預貯金を引き出したのか、預貯金を引き出した人に預貯金の引き出し権限があったのか、引き出したお金を何に使ったのか、調査する必要があります。

預貯金の引き出しに争いがある場合には、引き出された預貯金は遺産分割の対象になりません。預貯金を引き出した疑いがある相続人を相手に、別途不当利得返還請求訴訟又は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することを検討することになります。

2 預貯金を引き出した相続人が無断引き出しを認めた場合

引き出した預貯金を相続財産に戻し、預金を引き出した者が一定額の預貯金を保管しているものとして遺産分割協議を行います。

3 預貯金を引き出した相続人が無断引き出しを認めない場合

〈よくある説明〉

A 被相続人の住居費、公租公課、医療費、介護費、葬儀費用、遺産管理費など、被相続人や相続人全員の利益のために費消した

B 被相続人から贈与された

〈対応策〉

いずれも、その事実を裏付ける資料の提出と説明を求めます。

Aの説明が裏付けられた場合は、費消した金額を相続財産から除いて遺産分割協議を行います。

Bの贈与が認められた場合は、通常、特別受益の問題になります。

生前贈与を受けた金額を特別受益として相続財産に組み込んで遺産分割協議を行います。

預貯金を引き出した者の説明では、使途や金額が明らかでなく、支出する相当性にも疑問がある場合、あるいは贈与と認められない場合には、別途民事訴訟での解決も検討します。裁判になった場合、親族間の争いであり、和解勧告されることが多いようです。

10月 13 2020

配偶者居住権

1 配偶者居住権とは

相続人である配偶者が相続開始前から被相続人所有の建物に住んでいた場合、遺産分割で自宅を相続しなくても、配偶者が引き続き無償で居住することを認めた権利です。配偶者居住権は、相続人間で遺産分割協議をして取得するか、被相続人に配偶者居住権を相続させる旨の遺言を残しておいてもらう必要があります。

2 配偶者居住権のメリット

相続財産の内訳をみると不動産が約半数を占めている場合が多くなっています。仮に配偶者が不動産の所有権を取得すると、配偶者は預貯金をほとんど相続することができず、「自宅に住み続けることはできるけれど、老後の生活ができない。」といった事態が予想されます。

配偶者居住権の評価については、建物の残存耐用年数や配偶者の平均余命等が勘案されますが、この評価方法によれば、配偶者が高齢である場合、配偶者居住権の評価額を抑えることができます。従って、配偶者居住権を選択すると、配偶者は自宅に住み続けることができる上、預貯金等を多く相続することができるというメリットがあります。

3 今後の展望

そもそも配偶者居住権は、配偶者とそれ以外の相続人の関係が悪く、そのため相続開始後の配偶者の居住をいかに確保するかが課題となる場面が想定されていましたが、創設された配偶者居住権はそのような場面に限定されていません。従って、あえて配偶者居住権を選択する必要がないケースも多いように思われます。

しかし、二次相続(残された配偶者から子への相続)での相続税の扱いによっては、配偶者以外の相続人のメリットも生じうるので、税制上のメリットがインセンティブになりうるでしょう。

10月 12 2020

預貯金の相続

預貯金の相続

1 被相続人の財産は、相続により相続人全員が管理する財産となり、各相続人が勝手に処分することができなくなります。預金口座は銀行が被相続人の死亡を把握すると口座が凍結されます。

銀行口座の凍結を解除するためには、戸籍を収集したり、遺言書を提出したりと手続きがかなり煩雑です。そのため口座凍結を避け、一部の相続人が預金を勝手に引き出してしまうことがよく見られます。

(1)被相続人の死亡前に無断で引き出された場合

被相続人の意思に反して無断で預貯金を引き出すと、被相続人は当該相続人に対し、不当利得返還請求権や損害賠償請求権を行使することができます。被相続人の死亡によりこの不当利得返還請求権等が相続され、無断で引き出した相続人に対し、請求権を行使できることになります。

(2)被相続人の死亡後に無断で引き出された場合

引き出された預貯金を遺産分割の対象とするには、相続人全員の同意が必要でしたが、相続法が改正されて、引き出した相続人以外の相続人が希望すれば、引き出された預貯金も遺産分割の対象とすることができることになりました。

2 死亡直前に生前贈与された場合

生前贈与が相続財産に含まれる場合と含まれない場合があります。

相続人又は遺贈を受ける者に対し、死亡から3年以上前に生前贈与されたもの、または相続人や遺贈を受けた人以外に生前贈与されたものは、相続財産として計算されません。

したがって、法定相続人ではない孫に生前贈与すれば、相続財産に計算されることはなく、節税対策になり得ます。

3 預貯金口座の調査

(1)被相続人の預金口座を一括して調査する方法はありません。郵便物から調査したり、年金受給者の場合は、年金事務所に問い合わせたり、高齢者であれば、ゆうちょ銀行と取引しておられる方が多いので、ゆうちょ銀行を調査したりします。その他、近隣の金融機関をあたってみることもあります。

(2)平成30年からマイナンバーは銀行口座に紐づけされることが決まりました。当面は任意ですが、義務化が検討されています。紐づけされると税務調査に活用されて、相続人の把握していない預金が税務調査で指摘されないとも限りません。遺言書やエンディングノートに預金口座を記載しておいた方が、いざというとき相続人も困らないでしょう。

10月 12 2020

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度

1 遺言には主に公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの方法があります。自筆証書遺言は遺言者の手書きによって作成することができ、簡便なところが最大のメリットです。しかし、手書きゆえに遺言書が無効でないか争われたり、せっかく遺言書を書いたのに家族に発見されなかったり、偽造・隠匿されやすい点がデメリットでした。

このデメリットを補うものとして、自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から始まります。

この保管制度では、遺言者本人が管轄のある法務局に出向いて遺言書の保管申請を行います。提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしているかの確認が行われ、原本が保管されたうえ画像データとして記録されます。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管された自筆証書遺言は検認手続きが不要になる点もメリットです。

2 遺言書の検索

(1)公正証書遺言の場合

昭和64年1月1日以降に作成された遺言であれば、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用して遺言書の有無を検索できます。氏名、生年月日、作成日といった情報がデータベース化されており、遺言書がどこの公証役場で作成されたものであろうと、最寄りの公証役場で調査が可能です。

この検索システムを利用できるのは、相続人や遺言執行者などの法律上の利害関係人のみです。

(2)自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の保管制度も、遺言者の死亡後に一定の者から「遺言書情報証明書」の交付申請ができます。実際に遺言書を預けている法務局以外の法務局に対しても交付申請ができます。単に遺言書が保管されているか否かだけを調査するための請求もできます。

(3)保管制度が創設されたことにより遺言書の検索に関して公正証書遺言と自筆証書遺言とで優劣はなくなりました。遺言者がこの保管制度を利用していれば、公正証書遺言と同じように相続人等の関係人が調査することができるようになります。

3 弁護士が遺言書作成のご依頼を受けたときは、第一に公正証書遺言の作成をお勧めしています。無効な遺言書にしないためには公正証書遺言の方が優れています。しかし、それでも自筆証書遺言により作成したいと希望されたときには、今後はおそらく保管制度の利用を助言するでしょう。

遺言書が残されているか不明なときは、遺言書の検索システムを利用して調査をしてみてください。

 

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