相談料 | 0円 |
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自己破産(個人) | 30万円~ |
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(法人) | 40万円~ |
個人再生 | 40万円~ |
任意整理 | 1社につき4万円 過払い金が発生した場合、 回収額の20% (訴訟提起した場合は25%) |
上記報酬金は税別の価額です。
分割払い、法テラスの利用も可能です。
法人破産については、東海三県から受け付けています。
個人再生手続とは、裁判所の手続を通じて、全債権者に対する返済金額を少なくし、減額した後の金額を原則として3年間で返済することによって、残りの債務を免除してもらう手続です。
自己破産や個人再生のように裁判所を利用しないで、弁護士が貸金業者と交渉し、無理のない分割返済を可能にするものです。