借金問題(自己破産・個人再生・任意整理)

借金問題

弁護士費用

相談料 0円

■ 着手金

自己破産(個人) 30万円~
    (法人) 40万円~
個人再生 40万円~
任意整理 1社につき4万円
過払い金が発生した場合、
回収額の20%
(訴訟提起した場合は25%)

上記報酬金は税別の価額です。
分割払い、法テラスの利用も可能です。
法人破産については、東海三県から受け付けています。

自己破産手続きの流れ

■受任契約から自己破産の申立てまで
受任契約を締結すると、弁護士が受任したことを知らせる通知を各債権者に発送しますので、債権者による取立はこれによってストップします。

また、各債権者から提出された取引履歴をもとに利息制限法に基づいて債務額を引き直し計算して、過払い金が発生していれば回収します。

住民票、預金通帳の写しなど依頼者の方に準備して頂いた必要書類を検討し、弁護士の面談によって経済的破綻に至った理由などを聴取しながら申立書を作成します。
■同時廃止事件・少額管財事件
同時廃止といって、破産者に換価するだけの財産がないことが初めから明らかなときは、裁判所は破産管財人を選任することなく、破産手続を終了します。同時廃止になると引き続いて免責を認めるかを決定する手続に入ります。

なお、破産管財人が選任される管財事件は、かなり高額予納金を納めなければなりませんでしたが、予納金の負担を少なくした少額管財事件が運用で行われています。この少額管財事件は弁護士が申立代理人になっている場合に限られます。
■免責決定
同時廃止では免責審尋、少額管財では債権者集会を経て、免責許可決定がなされます。

自己破産Q&A

Q 自己破産したことが知人に知られてしまいますか?
A知人の方が保証人になっているような場合でない限り知られる可能性は低いです。
Q 会社に知られると退職しなければなりませんか?
A会社は従業員が自己破産したことのみで解雇することはできません。
Q 自己破産すると戸籍や住民票に記載されますか?
A戸籍や住民票に記載されることはありません。
Q 自己破産すると家族も借り入れやローンを組むことができなくなりますか?
A自己破産の効果は原則として本人にのみ帰属しますので、自己破産しても家族が借り入れやローンを組むことは可能です。
Q 免責されると保証人の債務もなくなりますか?
A本人が自己破産しても保証人の債務はなくなりません。
Q 自己破産をすると就けなくなる職業がありますか?
A自己破産をすると、保険の外交員、警備員など一定の職業については、手続の期間中、業務が制限されますが、免責になればなんら制限を受けません。
Q 家財道具も処分されてしまいますか?
A冷蔵庫、テレビ、タンスなどは極めて高額なものを除いて処分されません。
Q ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
Aギャンブルによって作った債務であっても、その後、家計の状況で堅実に生活していることがわかり、自己破産手続に誠実な態度を示していれば、免責が許可されています。
Q 自己破産をすると自動車や住宅を購入できなくなりますか?
A自己破産後に自動車や住宅を購入することは可能ですが、ブラックリストに登録されますので、ローンを組んで購入することは困難な場合があります。

個人再生とは

個人再生手続とは、裁判所の手続を通じて、全債権者に対する返済金額を少なくし、減額した後の金額を原則として3年間で返済することによって、残りの債務を免除してもらう手続です。

個人再生と自己破産の比較

  • 自己破産の場合、免責されれば、債務はなくなりますが、個人再生では、減額された債務を返済する必要があります。
  • 自己破産だとマイホームを手放さなければなりませんが、個人再生ではマイホームを残すことができます。この場合、住宅ローンについては、他の債務と違って減額になりません。
  • 自己破産には免責が認められない不許可事由がありますが、個人再生ではギャンブルや浪費が借金の理由であっても利用することができます。

任意整理とは

自己破産や個人再生のように裁判所を利用しないで、弁護士が貸金業者と交渉し、無理のない分割返済を可能にするものです。

任意整理をするメリット

  • 高い金利で返済を続けていた場合、利息制限法により計算し直すと元金が大きく減少することがありますし、場合によっては過払い金が戻ってくることもあります。
  • 将来の利息がカットされるので、返済額が少なくなり、返済が容易になります。
  • 任意整理をする債権者を選ぶことができます。
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