建物明渡し

建物明渡し

建物明渡し請求の手順

1. 任意交渉

弁護士名で借主に対し、賃料の支払いや建物の明け渡しを求める内容証明郵便を発送する。
貸主との間で滞納家賃の支払いや建物の明け渡しについて合意ができた場合は、和解書を作成する。

2. 建物明渡等請求訴訟

賃貸借契約を解除したのに、建物を明け渡さない場合には、相手に対し訴訟を提起します。このとき、建物を賃借人以外の第三者が占有している場合には、占有移転禁止の仮処分を申し立てます。

3. 建物明渡しの強制執行

1. 明渡の催告
通常、1か月以内の明渡日を設定して、それまでに明け渡すように執行官から催告されます。
2. 明渡断行
相手が出ていかない場合、建物内の動産類を取り除いて建物を明け渡す手続を行います。

建物明渡し請求の手順

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