黒川総合法律事務所
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建物明渡し請求の手順
弁護士名で借主に対し、賃料の支払いや建物の明け渡しを求める内容証明郵便を発送する。 貸主との間で滞納家賃の支払いや建物の明け渡しについて合意ができた場合は、和解書を作成する。
賃貸借契約を解除したのに、建物を明け渡さない場合には、相手に対し訴訟を提起します。このとき、建物を賃借人以外の第三者が占有している場合には、占有移転禁止の仮処分を申し立てます。