相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 賠償金取得金額×10%+15万円 |
・保険会社から賠償金の提示を受けてから受任した場合は、賠償金取得額から既払い金を差し引いた金額で計算します。
・訴訟提起等の場合は10万円を加算します。
ご自身や同居の家族等が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、限度額まで弁護士費用が保険で支払われます。
一般的に限度額は300万円です。
弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は下がりません。
まずは警察に連絡します。警察に連絡しないで、示談してほしいと加害者から頼まれることがありますが、警察に通報しておかないと自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を発行してもらえません。
軽微な怪我であっても、何日か経って痛みが増すことがありますので、物損事故としないで、人身事故として届けます。
また、治療を直ぐに始めてください。ずっと我慢して治療が遅れると事故との因果関係が疑われてしまいます。
自由診療ではなく健康保険を使った方がよい場合があります。
例えば、被害者にも過失がある場合、過失に相当する部分については被害者の負担になりますので、健康保険を使って治療費を抑えた方が被害者の負担額を減らすことができます。
また、加害者が任意保険に加入していない場合もありますので、できる限り自賠責の範囲内で治療費を抑えるため、健康保険を使った方がいいといえます。
保険会社の判断で症状固定したので、治療費の支払いを打ち切りますと一方的に通告してくることがよくあります。しかし、治療を続けるかどうかは担当医とよく相談して決めればいいことで、保険会社のいいなりになる必要はありません。
自費で通院治療を続け、後日、保険会社に請求することになりますが、保険会社が支払いを拒否している以上、裁判になる可能性があります。
治療を続けてもこれ以上症状が改善しないと医師が判断し(症状固定)、後遺障害の認定を受けられると逸失利益や後遺障害慰謝料などの賠償金が支払われます。後遺障害が重く高い等級ほど保険金も高額になりますので、いかに高い等級の認定を受けるかが重要です。認定結果に不満がある場合には、異議の申し立て等により争うことになります。
保険会社から治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの項目ごとに損害額が提示され、サインするように求められます。治療費や通院交通費のように実費の部分はよいのですが、その他の損害について保険会社は低額な提示をしてきます。
損害金の算定については、裁判をした場合の算定基準(裁判基準)が被害者に最も厚くなっていますが、保険会社から提示されるのは、保険会社の基準といって、裁判基準よりも低くなっています。したがって、保険会社から提示されるがままサインしてしまうと賠償金が低く抑えられてしまいます。しかし、弁護士は、裁判所基準にしたがって交渉するので、賠償金が大幅に増額できるわけです。
特に後遺障害が残っている方や重傷である方ほど増額幅が大きくなります。