遺言 ~遺言書作成~

こんなとき遺言書が役立ちます

1. 子どものいない配偶者の場合

配偶者となくなった人の兄弟姉妹が相続人になっている場合、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者に全財産を残すことができます。

2. 内縁関係の場合

内縁関係にあるだけでは相続権がありませんので、相続財産を相続させるためには遺言が必要になります。

なお、遺言以外の方法としては、入籍する、生前贈与する、死因贈与契約を結んでおく方法などがあります。

3. 事業を後継者に承継させたい場合

事業用資産が相続人間に分散されると経営の安定が図れませんので、事業承継対策として遺言書を残しておく必要があります。

遺言の種類

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれのメリット、デメリットを知ったうえで、自己に合った遺言の種類を選ぶ必要があります。

1. 自筆証書遺言

■メリット
ア) 費用がかからない。
イ) いつでも作成できる。
ウ) 遺言の内容を秘密にできる。
■デメリット
ア) 方式不備、内容不備で無効とされる可能性がある。
イ) 発見されない可能性がある。
ウ) 偽造、変造、隠匿の危険性がある。
エ) 検認手続が必要となる。

2. 公正証書遺言

■メリット
ア) 公証人関与で方式不備にならない。
イ) 公証役場で保管される。
ウ) 検認手続きが不要
■デメリット
ア) 作成に手間と費用がかかる。
イ) 証人が2名必要。

3. 秘密証書遺言

■メリット
ア) 遺言の内容を秘密にできる。
イ) 署名以外、自筆でなくてもよい。
■デメリット
ア) 作成に手間と費用がかかる。
イ) 紛失の危険がある。
イ) 検認手続が必要。

遺言書作成の流れ

STEP1 推定相続人の確認
『相続』の法定相続人の調査を参照。
STEP2 相続財産の確認
STEP3 遺言の原案の作成
STEP4 遺言の種類の選択
自筆証書遺言、公正証書遺言等を選択します。
STEP5 遺言書作成手続き

自筆証書遺言の場合、遺言書原案に基づいて、自筆で作成していただきます。

公正証書遺言の場合、公証人と打合せたうえ、公証役場で遺言書作成手続きを行います。公証人に病院や老人ホームなどに出張していただき、公正証書遺言を作成することも可能です。

遺言の執行

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された人です。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。例えば不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更、資産の売却などを行います。

この場合、各相続人は相続財産の処分その他遺言を妨げる行為をすることができません。

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