事業承継

事業承継

1 経営者の高齢化

2025年には6割以上の中小企業で経営者が70歳を超えるにもかかわらず、現時点で後継者が決まっていない企業が127万社を超えると政府から発表がなされました。
ところが、廃業を迫られている企業の半数は経常利益が黒字とのことですので、事業承継をいかに円滑に進めるかが行政の重要な政策課題とされています。
経営者としても弁護士・税理士等の専門家に早い段階から相談し、事業承継の準備を進める必要があります。

2 事業承継の方法

(1)親族内承継

(メリット)
会社内外の関係者の理解が得やすく、また早い段階に後継者を指名すれば、後継者教育に十分時間を掛けることができます。
贈与・相続等により自社株式や事業用資産を後継者に計画的に移転することで、所有と経営が分離するのを回避できます。
(デメリット)
経営者の相続人が複数いる場合、相続時に紛争が生じるおそれがあります。

(2)従業員等への承継

(メリット)
親族内承継と同様に会社内外の関係者の理解が得やすく、また業務内容にも精通しているので、後継者教育に時間を要しません。
(デメリット)
後継者が現経営者から株式を買い取るために、多額の資金調達が必要になります。

(3)第三者への売却(M&A)

(メリット)
身近に適当な後継者がいない場合でも事業承継が可能になります。現経営者は会社を売却するときに株式売却代金を取得できます。
(デメリット)
希望条件(従業員の雇用、売却価格等)を満たす買い手を見つけることが困難です。

3 弁護士費用

(1)着手金 30万~
(2)報酬金 0円

M&Aの場合は、別途相談。

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Copyright © 黒川総合法律事務所. All rights reserved.