破産申立費用をいかに確保するか打ち合わせをします。
受任通知により債権者からの取立が止まります。また、債権者からの問合せ等はすべて受任した弁護士のもとになされます。
従業員対策(解雇、労働債権の支払、立替払制度の活用)
財産の管理処分権が破産管財人に移るので、会社宛の郵便物は破産管財人のもとに転送されます。
申立人、破産管財人、債権者が出席。弁護士が同行してサポートします。
(1)個人の場合は、たとえ自己破産したとしても、その後も社会生活を営んでいかなければならず、経済的更生のための免責制度や自由財産制度などが設けられています。
これに対し、法人破産の場合は、原則として破産宣告とともに解散し、破産による清算が終了すれば法人格が消滅します。
(2)法人破産の場合は、債権者が多く、債務額も多額で法律関係も複雑なので、全件で破産管財人が選任され、裁判所に納める予納金も個人破産に比べて高額になります。
(1)予納金(負債金額1億円未満) | 60万円 |
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債務総額によって予納金額が異なります。
(2)弁護士費用 | 40万円から |
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