ブログ

12月 27 2016

弥生椀 曙塗り

朱塗りの上に黒を重ね

磨きをかけることで、一部分朱色を引き出す曙塗り。

新しいお椀が欲しかったので、

京都に出掛けた際に寺町通りで購入した。

昼食はスタッフと合流して祇園でランチ忘年会。

その後、石塀小路、二年坂、三年坂と

清水寺へと続く小路を散策。

途中、三年坂では、今回の目的の一つであった七味も購入できた。

こんな忘年会もたまにはいい。

 

 

12月 11 2016

幸せの黄色い羽根

パラパラ漫画で有名な鉄拳さんが

「社会を明るくする運動」に協力して製作したショートムービーを観た。

家庭内の不和から非行に走り、家族や社会の支えによって更生する

シンプルな内容だが、

大なり小なり現実もそういうものだと思う。

動画の中で黄色い羽根が躍動していた。

幸せの黄色い羽根は更生を願う気持ちのシンボルだそうだ。

12月 11 2016

外国人の刑事弁護

今年を振り返ると

刑事事件では外国籍の方の弁護が多かった年でした。

ペルー、ブラジル、フィリピン、中国。

言語もスペイン語、ポルトガル語、タガログ語、北京語と

様々でした。

家族に打ち合わせをお願いすると

家族だけでなく、知人の方も付いてこられたり

日本語が分かる方も同伴されたりするので、

面接室は満員になることもしばしばでした。

感情豊かで情が深い印象です。

相手の話を直接理解できないで打ち合わせをするので、

こちらの意図が通じているか心配なときもあります。

その点、接見や裁判のときの通訳人はレベルの高い方が多く

安心できました。

通訳人がつく裁判にも少しなれてきたところです。

 

 

 

12月 04 2016

フリモをご覧になられましたか?

ここ1年、地元のミニコミ誌のフリモに広告を掲載しています。

北区と守山区が中心ですが、

以前にも増して地元からの相談が多くなりました。

来年は春日井方面にも広告を増やしていく予定です。

現在、高蔵寺で無料法律相談会を実施していますが、

勝川駅前でも開催することにしています。

大曽根と勝川は隣り合わせです。

味美、味鋺からでも車ならば

事務所は近い距離にあります。

12月 04 2016

富有柿は甘い!

弁護士の業務をしていると

欲望がうごめく世界に直面することがあります。

そんなときは、深く関わらないようにと注意します。

また執着心に囚われすぎた方もおられます。

そんな方は周囲を不幸にしていることに気づきません。

これらは人間の心につきものであり、

欲望があるから向上心もあるのでしょうけど

渦に巻き込まれたら、そこは地獄です。

 

今日は岐阜に出張しましたが、

依頼者から帰り際に富有柿を頂きました。

その心遣いに心を癒やされ

心穏やかに帰路につくことができました。

 

12月 04 2016

法人破産のタイミング

自己破産、この決心をするまでに

個人でも法人でも時間を費やす方は少なくありません。

できれば自分で完済したい、

なんとか事業を立て直したいと

苦しみ、最後に弁護士に相談に来られます。

しかし、自己破産するにも予納金や弁護士費用がかかります。

特に法人破産の場合は、費用が高額になりがちです。

従業員への給料、破産費用が残っているうちに

決断することが大切です。

事前に税理士や弁護士によく相談してください。

 

 

 

 

 

 

11月 20 2016

J2ロード

札幌、山形、群馬、水戸、横浜

東京、町田、千葉、清水、松本

岐阜、金沢、京都、大阪、岡山

徳島、愛媛、讃岐、山口、北九州

長崎、熊本

これらの地名に共通するのは、J2のホームタウン。

これまでJ2の試合を観ることもなかったし、

どんなチームあるのか全く興味がなかったが、

来年はグランパスの試合を追っかけて

テレビ観戦させて頂きます。

札幌と清水は今日、J1昇格が決まったみたいですね。

おめでとうございます。

グランパスも頑張ってください。

内紛だけはもう勘弁です。

 

11月 06 2016

そろそろ紅葉の季節

もうすぐ名古屋も京都も紅葉の季節。

京都の紅葉は素敵なのだが、

あまりの混雑。

ホテルもいつもだったら安い料金のところが

この時期はべらぼうに高い。

そこで、今年は早朝の日帰り弾丸ツアーを計画中。

朝の7時半には新幹線で名古屋駅を出発。

山陰線に乗り換えて嵯峨野に直行。

午前中に天竜寺とか宝厳院の紅葉を観て

混雑が酷くなるころには

京都市美術館に移動し、若冲展を観て名古屋に戻る。

実行できるかどうかは、当日、早起きができるかどうかにかかっているが。

11月 06 2016

被後見人とその死

人間誰でも避けて通れないのは、死ぬということ。

被成年後見人の方々にも同じように死が訪れます。

後見人の仕事を開始し、財産状況の把握ができたあたりで

相続人の方々に来ていただいています。

そして、被後見人が亡くなってからの手続の流れ

成年後見人の権限等について説明します。

また、被後見人で意思の疎通ができる方に対しては

亡くなってからのことを話し合うことがあります。

財産管理をするような判断能力には乏しいかもしれませんが、

私が死んだらこうしてほしいとはっきりと答える方もおられます。

その意思を尊重したいと思います。

11月 06 2016

付添人と保護観察官

保護観察官をしていたころ、

若かったせいもあるが、

この少年にどのように働きかけたら、立ち直ってくれるのだろうかとか

自分には何もできないのではないかとか

悩むことが多かったように思う。

しかし、私も今年60歳。

孫の年齢に近い少年たちに対し、

審判までの短い時間

ただの説教にならないように

趣味とか仕事とかいろいろな話題をふって

2人で話し合うようにしている。

時間が限られているので、

肩に力が入り過ぎることもない。

大人と真面目に語るのも悪くないと思う。

 

 

 

« Prev - Next »

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Copyright © 黒川総合法律事務所. All rights reserved.