7月
17
2016
時代劇で大名が手紙などをしたためるときに
紋様化された花押が書かれてたりすると
あんな格好いい花押を使って署名してみたい気持ちになる。
でも遺言の押印して用いるのは、遺言書が無効と判断されるので、
我慢した方がよさそうだ。
今年の6月に最高裁で初めて判断されたもので、
花押を印鑑の代わりに使用して文書を完成させる慣行や意識が
社会の中にあるとは言い難いことから無効とされました。
ちなみに指印は印鑑の代わりに用いる慣行が社会一般にあることを根拠に
最高裁は有効と判断しています。
花押を使うなんて大臣でもなければないんでしょうが、
遺言のルールって面倒ですね。
6月
19
2016
自動車の修理代金が時価額を上回ると
時価額までしか賠償金は支払われません。
しかし、加害者が対物超過特約に入っていると
時価額を上回った額のうち一定金額が保障されます。
ただし、加害者の賠償責任によって支払われるものではなく、
あくまでも加害者の任意の意思によるものです。
また実際に修理しないと保険金は支払われません。
もっとも加害者側がこの特約をつけていて、
使用してもいいと言われても
事故歴のある車には乗りたくないと断られる方もおられます。
6月
19
2016
弁護士費用特約を利用した法律相談の件数が増えています。
少額の物損事故も費用特約を利用して受任しています。
もともと被害額が少額なこともあって
被害金額でもめるというより
過失相殺率で保険会社と争いになることがあります。
こうなると示談ではなかなかまとまりません。
こちらの主張を認めさせるには、裁判をした方が早いと思われます。
裁判所からこちら有利に判断していただくと
依頼者も納得される方が多いです。
6月
19
2016
事務所は大曽根4丁目の交差点のところにある。
春日井方面からだと19号で名古屋の中心部にむけて右にカーブしている交差点である。
しばらく前に「名古屋市仕事暮らし自立サポートセンター」という事務所が交差点の向かいにできた。
どんなところか気になっていたが、
生活保護を受けていない方で仕事や生活で困っている人の援助をしているとのことだった。
多重債務者だと弁護士につなぐこともあるそうだ。
相互に連携していけるのではないかと思われた。
6月
19
2016
今日は午後から雨。
この梅雨時に
我が家のベランダではアジサイが花をつけている。
手まりの花ではなく、ガクアジサイである。
そういえば、裏通りを歩くとあちこちに青、紫のアジサイが咲いている。
紫陽花や帷子時の薄浅黄 芭蕉
夏物の服の色と紫陽花の色を重ね、爽やかな語感が心地よさを誘う。
でも紫陽花の花言葉は「移り気」。
紫陽花や昨日の誠今日の嘘 子規
ちなみに紫陽花は白居易の造語らしいのだが、
あじさいとは別の花らしい。
6月
18
2016
遺産分割の調停が1年以上続くことがあった。
相続人間の感情の対立があるとなかなか解決に至らない。
そんなとき遺言書を書いておいてくれたら、
少しは違ったのではないかと思うことがある。
相続人それぞれに思惑はある。
しかし、亡くなられた方の意思が明らかにされていれば
相続人でもめずに済んだかもしれない。
わざわざ遺言をするのは労力がいるが、
相続をめぐってもめないか心配な方は
やはり遺言の作成を検討すべきだろう。
6月
12
2016
一人暮らしをされている高齢者の方は
老人ホームへの入居の際、身元保証人を施設から求められて
お困りではないだろうか。
親族が身元保証人になってくれればよいのだが、
全く関係のない第三者だと何が目的なのだろうかとつい疑ってしまう。
身元保証会社もあるが、今年になって破産したところもあるので、
経営が安定しているか不安だ。
それに高額な費用が必要になる。
どこか信頼できる保証会社はないものだろうか。
6月
12
2016
名古屋の新栄に馬肉焼き肉でおいしい店がある。
家族で食べてもとてもリーズナブルな金額で済むので、親には有難い。
熊本の地震で一時営業を停止していたようだが、
今月から営業再開していくそうだ。
夏に向けてビール好きにはうれしいニュースだ。