12月
07
2015
遺言を残したいが、どのタイミングにするか迷いませんか?
成年後見の仕事をしていると
認知症になってから遺言されている方がおられます。
ご本人にお尋ねしても遺言の内容をよく覚えておられないので
この遺言でいいのだろうかと疑問を持ちます。
もう少し早い時点で遺言をした方がご本人の意思を反映できたように思います。
判断能力があるときに、将来、認知症になったときに備えて
事前に任意後見契約を結んでおくという契約がありますが、
こういった将来の備えとセットで遺言するのも
1つの方法かと思います。
12月
07
2015
相続人が集まって遺産分割協議を行うとき
相続人全員が元気であればよいのですが、
相続人の中に認知症の方がおられると手続が面倒になります。
認知症の方にも協議に加わっていただこうと思っても
判断能力が乏しくなっているので、
裁判所に成年後見人を選任してもらい
成年後見人と協議することになります。
しかし、時間と労力が大変ですよね。
こんなとき、遺言書が作ってあれば、遺産分割協議をしないで
相続手続を済ませることができます。
推定相続人に認知症のおられる方は
遺言書を作成しておくことも検討してみてください。
12月
04
2015
仕事の関係で池下まで出掛けたので、
そこから目と鼻の先にあったセントラルガーデンに寄った。
お目当てはフォルテシモアッシュ。
前に来たときは、何も買わなかったが、
今日は買う決意で重厚な入り口をくぐった。
ショーケーズにあまたのケーキが並んだ中から
店員に聞いて一番人気の
セゾンドガトーというイチゴのケーキを購入。
3時のティータイムに事務員と食した。
スポンジがふんわりして美味しいと事務員にも好評だった。
12月
03
2015
人身事故について保険会社から自賠責基準による保険金額が送られてきた。
被害者は専業主婦。
休業損害が1日当たり5700円とある。
専業主婦だからとこの金額で納得するのがいいのでしょうか?
裁判所の基準では女性労働者の平均賃金で算出されます。
平成25年でいえば、1日当たり約9696円になります。
金額の違いを比較してみてください。
示談書にサインする前に
裁判所基準で賠償額を算出してみましょう。
12月
03
2015
師走ですね。
同じマンションで、毎年、ベランダにイルミネーションを点滅するお宅がありますが、
1日の夜、色鮮やかにイルミネーションが点滅。
クリスマスも近いんだな。
今年は計画的に大掃除もしているし、
師走らしい師走になりそう。
事務所の忘年会のお店も決めたし
後は宝くじを買うだけ。
11月
30
2015
内容証明郵便ってドキッとしませんか?
事務所に内容証明郵便が送られてくると
依頼者に関するものだとわかっていてもドキッとします。
こんなときあわてて対応するのはよくないです。
もちろん無視するのもダメです。
ここは専門家の弁護士に相談してみましょう。
相手に対してどう立ち向かうか
弁護士が適切にアドバイスします。
11月
28
2015
マンガ「家栽の人」に出てくる有名な話にこんなのがある。
ドイツの古い話で
天地創造のとき、神様はあらゆるものに色を与えた。
しかし、雪と風だけ色が与えられず、
神様に不満を申し出たところ、
神様は花から色を分けてもらうようにと言われた。
花たちはそれを断ったのだが、スノードロップだけは
私の色でよければと言って、白い色を分けてくれた。
雪は感謝し、冬の寒さの中、スノードロップを覆い、
守ってくれていると。
スノードロップの花言葉は、「まさかのときの友」。
絶望からは何も生まれない。
必要なものは、時期がくれば与えられるものさ。
と楽天的な私は思ってしまう。
「家栽の人」の原作者、毛利甚八さんが今月亡くなられた。
心より冥福をお祈りします。
11月
23
2015
昨夜10時ころ、事務所からの帰り道、
遅い夕食を食べようと
ファミリーレストランに寄った。
ビーフシチューをチョイス。
家内はクリームシチューが好きなので、
家では久しくビーフシチューを食べていない。
熱いので、気をつけてくださいというスタッフの声に合わせて
ビーフシチューの登場。
あっつ、あっつの牛肉をほおばり、満足。
フー、食べた。
美味しいわ。
11月
21
2015
連日の起案と研修で疲れ気味の週末。
今日は、完全にオフにして仕事のことは一切考えないことにしよう。
オープンカーを見ても
いつもだったら、寒くはないだろうかと
余計なことを思うが、
今日ばかりは、オープンカーで爽快にドライブしてみたい気分だ。
でも、それはできないので、
いつものマイカーで午後からドライブに出掛けよう。
ミスチルが好きという訳ではないのだが、
ラジオの「名もなき詩」が今日の気分に合っていた。
(理由はよくわからない。)
11月
16
2015
「すみません、物損事故にしてくれませんか。」
交通事故の加害者からこんなことを頼まれたことはありませんか?
軽微な怪我であれば、物損事故でも自賠責を請求することができます。
しかし、何日か経って、首が痛くなり、後遺症の心配をするようならば、
やはり人身事故に切り替えておくべきです。
切り替えの手続は、診断書を持参し警察署でするのですが、
警察はあまりいい顔をしないこともあります。
最初から人身事故にしておいた方がよかったといえます。
切り替え手続のときに弁護士が警察に同行することもしていますので、
ご相談ください。