ブログ

8月 09 2018

名古屋相続事件簿 その19(親なき後問題)

相談者:法務ズ先生、息子のことで相談があるのですが。

法務ズ:どうされました?

相談者:息子は精神病を患っていて、入退院を繰り返しているんですが、

自分たちも年を取って息子の将来が心配なんです。

法務ズ:そういう相談が最近、多いですな。

相談者:息子のために遺産は多く残してやりたいと思ってますが、

息子はその遺産を管理することはできないと思います。

法務ズ:どなたか親族で息子さんの世話をしてくれる人はいませんかな?

相談者:兄弟はいますが…

法務ズ:その兄弟の方を受託者にして家族信託制度を利用する方法がありますぞ。

逆にその兄弟の方に多く遺産を残して、その代わり息子さんの世話をするという負担付き遺贈も考えられますな。

その兄弟の方が本人に代わって代理行為をする場面も出てくるでしょうから

成年後見制度についてもその兄弟の方と今のうちからよく話し合っておくのがよいですぞ。

相談者:息子のため準備しておけることはしておこうと思います。

 

7月 25 2018

千歳(ちとせ)の会の会員募集

当事務所では高齢者向けに「千歳の会」を発足させました。

どうして「千歳の会」を作ったかというと

高齢者には老後の不安や生活上のトラブルを抱えながらも

社会的に孤立して相談相手がない方が数多くおられることから、

会員登録した会員にはいつでも相談に来ていただけることを目的としました。

会員の特典

① 年3回まで法律相談が無料。

② セミナー等の案内、ニュースレターの配布。

年会費

年会費はありません。登録も無料です。

 

7月 19 2018

名古屋相続事件簿 その18( 遺言と相続税)

相談者:法務ズ先生、遺言書の書き方を教えていただきたいのですが。

法務ズ:いいですぞ。お子さんたちに何を相続させるか決めておられますかな。

相談者:はい。古い考えと言われるかもしれませんが、先祖代々の土地は

長男に継いでもらいたいと思っています。

他の子たちには預金や株を分けようと思いますが、何に注意したらよいでしょうか。

法務ズ:確か、名古屋の住宅街に広い家をお持ちでしたなあ。

相談者:ええ。でも少し前までは田んぼや雑木林だったんですよ。

法務ズ:でも今じゃ、かなりの地価ですなあ。

相続税がどのくらいになるか、前もって調べた方がいいでしょう。

相談者:分かりました。でもそれと遺言は関係あるんですか?

法務ズ:長男さんが不動産だけ相続するとなると相続税をどう捻出するのか問題になるんです。

相続税に見合う金融資産を相続させる遺言にしておけば安心です。

相談者:なるほど。

法務ズ:長男さんを受取人にした生命保険に入っておくという手もありますぞ。

相談者:一度検討してみます。

7月 16 2018

名古屋相続事件簿 その17( 相続とホームロイヤー )

事務員:先生、今日は名古屋は38度まで気温が上がるそうですよ。

法務ズ:異常気象はともかく、大災害はなんとかならんもんかね。

事務員:この炎天下に本当に気の毒ですね。

先生、相続の相談が1件入りました。相続になったときの注意を教えてほしいそうです。

法務ズ:以前は調停を申し立てたいという相談が多かったが、

最近は相続のトラブルになるのが目に見えているとか

なんとかトラブルだけは避けたいと

相続発生前にアドバイスを求める方が増えているね。

遺言書の作成や家族信託などの相続対策の検討、

高齢の親に成年後見制度を活用するか否か、

他の相続人との遺産分割協議など

長期的に取り組むことも増えてきたね。

事務員:先生がよくいうホームロイヤーですね。

法務ズ:そういう時代がやってきたということかな。

 

 

 

6月 24 2018

名古屋相続事件簿 その16( 遺留分 )

相談者:法務ズ先生、父の遺言書を見てください。

法務ズ:あなたの相続分が随分多いですな。

相談者:そうなんです。父の老後の面倒していましたから

父としては感謝なのだと思います。

法務ズ:他の兄弟の方は納得されたんですか?

相談者:いいえ。おかしいから弁護士に相談したいと言ってました。

法務ズ:お父さんが亡くなったのはいつかな?

相談者:相続税の申告書を出したところですから、10か月くらい前です。

法務ズ:内容証明郵便とか何も送られてきていないんですか。

相談者:はい。

法務ズ:遺留分減殺請求権の時効は、相続があったことを知ってから1年なので、

しばらく様子を見ましょう。

相談者:もし遺留分減殺請求をされたら、遺言執行者をされたA先生に相談してみます。

法務ズ:いやいや。遺言執行者をされた先生は代理人になれないので、他の弁護士にあたる

必要がありますぞ。

相談者:税金を払って、遺留分も払うなんてなんか損ですね。

法務ズ:そのときは、相続税の更正の請求をすることになりますな。

 

6月 23 2018

HPはスマホ対応です。

最近、コンスタントに法律相談の予約が入ります。

それもホームページを見て電話をされてきます。

北区に守山区、そして春日井市と

事務所に近いところが多いようですが、

たまにどうしてというところからも電話があります。

どんな検索をしてうちにホームページに辿り着いたのか興味が湧きます。

ホームページをスマホ対応に変えたのも影響しているんですかね。

このブログを読まれる方も自分が思っている以上におられるかもしれません。

依頼者の方からは私の人柄や雰囲気がでていると言っていただいているので、

これからも等身大で書き綴っていこうと思います。

良くも悪くもこの弁護士はこんな感じです。

 

 

6月 17 2018

名古屋相続事件簿 その15(二次相続)

相談者:相続でもめている訳ではないのですが、相続で注意しておくことがないか知っておきたいんです。

法務ズ:相続人はどなたですかな。

相談者:妻と長男に長女です。長男も長女も独立しています。

法務ズ:主な相続財産にどんなものがありますかな。

相談者:持ち家と預貯金です。不動産が7000万円くらいで

合計して1億円くらいだと思います。

妻は長年、私や家族のために頑張ってくれたので、遺産は妻に残して

老後の心配のないようにしてやりたいと思っています。

法務ズ:子どもたちはどんな意見ですか?

相談者:二人とも母親と仲がいいので、大賛成しています。

私が死んでも、子どもたちが妻の面倒をみてくれると思います。

法務ズ:親孝行なお子さんたちで、よろしかったですな。

でも親として考えておくべきことは、お二人が亡くなったときの相続です。

お子さんだけになったとき、争いになっては困ります。

それに二次相続のやり方で相続税の総額はかなり違ってくるので

相続税対策もしっかりやっておくべきですな。

不動産の相続や相続税に関して準備しておいてください。

相談者:法務ズ先生、相談に乗っていただけますか。

法務ズ:もちろんですとも。

6月 15 2018

名古屋終活相談 その2(エンディングノート)

遺言には残せない思いを綴っていただくエンディングノート。

まさかのとき、誰に連絡してほしいのか?

介護や終末治療をどうするのか?

葬儀をどのようにしてほしいのか?

家族や知人に残したいメッセージは?

などを書いていただき、

生活支援のあり方を探っています。

今週もお一人の依頼者にエンディングノートをお渡ししました。

老後の不安が少しでもなくなるように

ご意向に沿った援助になるように

参考にしていきたいと思います。

 

6月 10 2018

名古屋相続事件簿 その14(相続放棄と遺贈)

相談者:法務ズ先生、遺言書について相談していいですか。

妻と子どもたちに自宅を預金を残してやりたいんです。

法務ズ:誰に何を残したらいいのかお迷いなのかな。

相談者:そういう悩みならいいんですが。

実は投資に失敗してかなり借金があるんです。

なんとか借金を返済しようと頑張っていますが、

もしものことに備えて遺言書を作成しておこうと思うんです。

法務ズ:あなたが亡くなったときに債務が多ければ、奥さんや子どもたちは

相続放棄することも検討することになるが。

相談者:でも先生、相続放棄と遺贈は別個の制度ですよね。

妻と子どもたちには自宅と預金を遺贈する遺言を残しておいて、

妻と子どもには相続放棄してもらおうと思うんです。

そうすれば、債務は相続しないで、自宅と預金は遺贈で取得できるわけです。

法務ズ:なるほど、よく考えられましたな。でも脱法行為ではないかな。

限定承認をしながら、死因贈与を受けた相続人に関し、信義則に反すると

判断した判例が参考になりますぞ。

相談者:やっぱり駄目ですか。

 

 

6月 04 2018

名古屋終活相談 その1(死後事務委任契約)

相談者:法務ズ先生、わたしゃ死ぬことなんて怖くないんでさ。

法務ズ:そうですな。大病をした人間は案外、達観するところがあるもんです。

相談者:でもね、先生。無信心な私ですが、坊さんにお経を読んでもらって

親が眠っている田舎の墓に入りたいんでさ。

最後くらいわがまま聞いてもらってもいいでしょ。

法務ズ:わがままなんかじゃないですよ。あなたの最後の意思ですから。

ところで、お子さんはおられましたかな。

相談者:若いころ結婚したんですが、すぐに離婚しちゃって

天涯孤独の身の上でさぁ。

だから誰か信頼できる人間に葬式とか頼みたいんです。

法務ズ:遺言では葬儀や法要のやり方まで指定しておくことはできないんですが、

死後事務委任契約を結んでおけば、自分が死んだときの葬儀や埋葬を依頼しておくことはできますぞ。

相談者:誰と契約すればいいんです?

法務ズ:NPO団体でお世話しているところがあります。

相談者:法務ズ先生はやっているんですか?

法務ズ:高齢者の味方の法務ズです。やってますよ。

 

« Prev - Next »

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Copyright © 黒川総合法律事務所. All rights reserved.